来年から、マイナンバーを持っていなかったり、自分のマイナンバーを知らなかったりすると働けなくなるのかな?
支払側は、税務署への申告の時、源泉徴収票や支払調書に支払先のマイナンバーの記載が義務づけられる……ということは、支払側は支払先のマイナンバーがわからないと人件費を経費計上できないことになってしまう。
となると、どんなに短期や少額の仕事であっても、源泉徴収が必要な報酬や料金を受け取る者は支払者にマイナンバーを知らせなければならないわけで、そうなると、番号が漏洩する危険性がものすごく高くなってしまうと思うのだけど、悪用された際の救済措置なんかは、きちんと考えられているんだろうか?
ブラック企業みたいなところで、短期雇用を装ってマイナンバーを収集するなんてこともありそうだ。
うーん、なんか、とっても怖いことになりそう。
* * *
そもそも、日本に生きているすべての人が、安全確実に、自分のマイナンバーの通知を受け取るなんてことができるのだろうか?
内閣官房のホームページによると、
「マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。」となっているけれど、いろんな事情で住民票と違うところで生活している人はいっぱいいるわけで、そういう人たちはどうなっちゃうんだろう。
長期入院している一人暮らしの人とかは受け取れないだろうし、その前後には引っ越しもできないことになるんじゃないか?
郵便局員の負担は大変なものになるだろうし、郵便事故だって心配だ。
まぁ、このあたりは、市役所に相談するとか郵便局への届け出とかで対処のしようがあるかもしれないけれど、住民票を移したくても移せない人、居住の実態がないからと住民票を抹消されている人……、いろんな人がいると思う。
ホームレスの人はそもそも住民登録できないから受け取れないだろうし、そうなると、そういう人たちは日雇い労働もできなくなってしまうのだろうか?
DVで住民票を移せない人はどうなっちゃうんだろう?
現在公表されているやりかたで行くのなら、マイナンバーの通知は本人の元には届かず、絶対知られてはいけない人の元に届けられることになってしまうように思われるのだが、そこらへんはちゃんと考えられているのだろうか?
いろいろ考えると、すごく怖い。
2015年7月5日 : 追加
マイナンバーで困っている人がいっぱいいるんだろうと思う。
私のこんな文章でも、毎日ちらほらと見に来てくださるかたがいらっしゃるようだ。
当面、私自身は具体的に困った問題を抱えているわけではないのでこういう無責任な書き方をしているけれど、本当に困った問題がある人は、まず、内閣官房がマイナンバー制度の問い合わせ先として公開している全国共通ダイヤルに電話をしてみるしかないかもしれない。
腹の立つような対応をされるかもしれないし、その場で的確な答えも得られないかもしれないが、こんな風に困っている人がいるのだということを先方に知らせることで、何らかの対応策が出てくるきっかけにはなるかも……ってのは、希望的観測に過ぎるかな?
もっとも、問い合わせできるようなことならいいんだよと怒られてしまうかもしれないですネ。
ごめんなさいm(__)m
ああ、そうそう、一人暮らしで普通に平日働いている人は、簡易書留を受け取れるんだろうか?
職場に届けてくれってのはダメなんだろうなぁ。
2015年8月10日 : 追加
8月7日の総務省の発表によると、「
東日本大震災による被災者」、「
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者」、「
長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方」などに対する対策が始まったみたいです。
郵送による受付もあるようなので、まずは、総務省のホームページで確認されることをお勧めします。
期間が8月24日から9月25日までと短いので、あまり考えている余裕はありません。
しかし、こういう大事なことこそ、テレビの広報なんかでたくさん流して、周知を心がけるべきなんじゃないかと思うのだが、私の見たところではほとんどニュースにすらなっていないような気が……。
2015年9月26日 : 追加
今更なのですが、改めて調べてみました。
内閣官房のホームページには、
「社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。」とあり、
国税局のホームページには
「法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。」とあるので、マイナンバーがない人はすなわち働けないということにはならないようですネ。
厚生労働省のほうはもうひとつはっきりわかりませんが、ちょっと安心です。
でもやっぱり、働き辛くはなるんだろうなぁ……。
なお、マインナンバーは転送不要の簡易書留で配達されるので引っ越し先への転送はやってもらえないようですが、「郵便物等ご不在連絡票」の情報があれば、勤務先などへの再配達を頼むことはできるみたいです。
しかし、「不在連絡票」が抜き取られてしまった場合は……、うーん、どうなんだろう?
2015年10月22日 : 追加
厚労省ホームページに
※個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。とありますネ。
「健康保険」「厚生年金保険」へのマイナンバー適用については実施が1年延期されて、2017年1月1日スタートということなので、細かいことはこれから……かな?
マイナンバーを知らせないという選択肢
10月16日 生命保険とマイナンバー